対処方法

基本的には自分が被害にあっていると感じたら、ハラスメントに該当すると考えてください。
ハラスメントは、被害者の責任で起こることではありませんから、自分を責めたり、我慢したりせず、事態が悪化しないうちに解決するよう行動してください。
相手は自分や周囲の人に不快感をもたらしていることに気づいていないこともあります。 可能であれば不快であることを相手に知らせましょう。

被害にあった場合には

深刻な事態になってしまう前に信頼できる誰かに相談してください。
ハラスメント防止委員会に相談したい場合は、面談でお話をうかがいます。面談は予約制になっています。

誰かに相談
したい
慶應義塾では、相談の窓口は一本化していません。その理由は、相談希望者には、それぞれ個別の事情があり
1.なるべく身近な人に相談したい場合、
2.所属する部門の責任者に相談したい場合、
3.所属を離れた第三者に相談したい場合 、
4.外部の機関に相談したい場合、
などが想定されるからです。自分が一番相談しやすい窓口を利用してください。
相談のなかで、ハラスメント防止委員会に相談することをすすめられることもあります。

▶ハラスメントは当事者以外には実状が分かりにくいことがあります。
被害にあったとき(あるいはあったと思ったとき)は、いつ誰からどのような被害を受けたかなどを詳しく記録しておくと、客観的に事態を判断する助けになり、後で問題解決の役に立つことがあります。
他人に見せるかどうかは別として、できるだけ正確な記録を取っておくことをすすめます。

▶緊急の場合(身体に危険が及ぶ可能性がある場合)は、ただちに警察に連絡してください。
ハラスメント防止委員会に相談したい ハラスメント防止委員会は、慶應義塾に何らかの身分で在籍している方からの相談に応じています。
ハラスメント防止委員会の相談員には守秘義務を課しています。相談したことや相談した内容が相談者の了承を得ずに部外に漏れることはありません。

メールフォームから面談の予約をしてください。面談を行う地区の相談員複数名がお話をうかがいます。

▶緊急の場合(身体に危険が及ぶ可能性がある場合)は、ただちに警察に連絡してください。

調停を必要とする場合

ハラスメントが長期に及び、個別の相談などで解決が不可能な場合は調停を依頼することができます。
調停には以下の形態があります。

(1)当事者双方が所属する部門単位(職場・学部・学校など)の所属長(部門長・学部長・部長・校長・事務長など)に調査を依頼することにより、調査委員会を設置し、ヒアリング調査を行います。調査委員会には、ハラスメント防止委員会委員長がオブザーバーとして参加することがあります。ハラスメント防止委員会は、必要な情報や事例などの情報を所属部門から独立した立場で提供します。

(2)当事者双方の所属する部門が同一でない場合は、ハラスメント防止委員会による面談(相談)を経てから申立書を正式に受理したのち、ハラスメント防止委員会委員長が調査委員長となり、ハラスメント防止委員会委員から調査委員を選定し調査委員会を設置します。

(3)ハラスメント防止委員会への相談者が所属の部門や所属長にハラスメントについて報告を望まず、ハラスメント防止委員会による調停を求める場合は、所属長に連絡せず、ハラスメント防止委員会委員長が、関係者に直接連絡をとり調停を進めます。その結果については、当事者双方に面談で報告します。また、必要に応じて当事者の関係部門の所属長に結果を報告し、対応を求めることがあります。当事者および関係者が氏名などの公表を望まない場合は、氏名をふせて関係部門の所属長に事実調査の経過およびその調停結果のみについて報告します。

相談を受けた場合には

慶應義塾内でハラスメントについて同僚や友人などから相談を受けたときは、まずは真摯に話を聴き、必要に応じて直接相談窓口にすみやかに連絡するようすすめてください。
ハラスメント防止委員会では、当事者本人のみが相談することができます。同僚や友人、家族などによる代理の相談はできません。

よくある質問

ハラスメントにあたるかどうかわからないのですが、相談に行ってもいいですか? ハラスメントの定義として「相手方の意に反する言動」とあるように、主観的な感情は重要な要素です。感情には個人差があり、他人にはハラスメントと感じられない場合でも、本人にとってハラスメントと感じることがあるのは当然です。ハラスメントかどうかを悩むのではなく、それにより起こっている不利益を解消する方法を探すために委員会に相談してください。
相談に行ったことを他人に話してはいけませんか? 相談の段階では、相談者の方には守秘義務はありません。委員会以外に相談いただいてもかまいません。ただ、事案の内容によっては、情報の拡散によって問題解決が難しくなるような場合もあります。その場合、他言しないように助言することがあります。
相談したいのですが、申立てまでは考えていません。それでもいいですか? もちろんです。誰かに話すことで気持ちが落ち着いたり、納得を得られれば、一旦終了となりますが、日をあらためて相談をすることもできます。具体的な対応を求める場合は、申立てが必要になります。
卒業・退職してから相談できますか? ハラスメントと感じる言動、そのことによる不利益が継続しており、相手方が義塾に所属していれば、お話を承ります。ただ、年数が経つことによって事実確認が難しくなる場合もあります。事情が許せば早めに相談していただくことをおすすめしています。
ハラスメントを受けた本人でないと相談できませんか? 被害を目撃したり、相談を受けた場合は、委員会に相談するよう勧めてください。これはご本人の意思とプライバシーを尊重する必要があるためです。